大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和40(オ)434 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人別府祐六の上告理由について。

原判決原本には適式な裁判官の署名押印の存することは明らかであり、しかして、

控訴審の判決原本は、上告の有無にかかわらず常にその庁に保存し、上告の提起あ

るときは、訴訟記録に判決正本を添付して上告審に送付すべきものである(昭和二

五年一月二六日第一小法廷判決、民集四巻一号一一頁参照)から、本件訴訟記録に

原判決原本の添付のないことは違法でなく、その他原判決には何等所論の違法はな

い。それ故、論旨は採るを得ない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 松 田 二 郎

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 岩 田 誠

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